インフルエンザもピークが過ぎた時期になって、今さらとの感がありますな。しかも「措置命令」に過ぎないということはこれまでの売り上げが没収されるわけでもなく。。同商品を使用してインフルエンザにならなかった人はラッキーでしたな(^_^;) 投稿 by 司法書士原田よしあき事務所. 【朝日新聞デジタルより】 http://www.asahi.com/articles/ASG3W4Q4XG3WUTFL002.html
特別養護老人ホームの入居待ちが52万4千人にのぼるとのこと。高齢化で介護が必要な人が増え、受け皿不足はさらに深刻さを増している。親が高齢の入り口にいる世代としては、不安がぬぐえませんな。。若者世代が政治参加すれば多少は状況が好転するのだろうか・・・? 【Yahoo!ニュースより】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140328-00000016-kana-l14
「自転車の傘差し運転は危険です」と言う場合、転倒したり引っかけたりして運転している本人が危険だという意味に理解することが多いと思います。ですが、信号や歩行者が見えにくくなって、他人にけがを負わせたりするケースもあります。その場合には運転者は加害者ということになって、刑事上の処罰や民事上の損害賠償の対象となってしまいます。 とくに中高生は自転車が移動手段のメインですから、傘差し運転がそういう意味でも危険であることをきっちりと覚えておいて欲しいものですな。 【Yahoo!ニュースより】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140328-00000016-kana-l14 地元の情報誌「暮らし~ず」42号にコラムを執筆しました。
http://i-love-wee.com/nakatakurashi/___files/F0037.PDF 暮らしの法務アドバイス第3回 遺産の分け方が決まったら(遺産分割協議書の作成) 前回は、すべての相続人で合意ができれば、遺産分割が成立したことになることを話しました。 ところで、相続人全員の合意によって遺産分割が成立するといっても、口約束の合意だけでは合意の内容をほかの人に証明することができません。そこで、合意の内容を書面にしておく必要があります(遺産分割協議書といいます)。そして、相続人全員が合意したことを証明するため、遺産分割協議書にはすべての相続人が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。 遺産分割協議書は、不動産の名義を変更したり金融機関の預貯金を解約したりする場合に必要となります。しかし、記載が不十分だったり間違っていたりすると、そのままでは手続に使えず、場合によっては作成し直してもう一度相続人全員に押印をもらわなければならなくなることもあります。ですので、遺産分割協議書は慎重に作成する必要があります。 完全な合意に至っていない場合でも、合意ができそうな見込みがある場合には、私ども司法書士にその内容をお聞かせいただければ、それに沿った遺産分割協議書の文案を作成してご提示することができますので、お気軽にご相談ください。 地元の情報誌「暮らし~ず」41号にコラムを執筆しました。
http://i-love-wee.com/nakatakurashi/___files/F0036.PDF 暮らしの法務アドバイス第2回 遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議) 前回は、遺産を法律が定める分け方(法定相続)とは違った分け方をするには遺産分割が必要であり、ほとんどのご家庭で遺産分割が行われていることをお話ししました。では、遺産分割はどのように行うのでしょうか? いちばん大切なことは、遺産分割は相続人全員が賛成して合意しないと成立しないということです。合意していない相続人が一人でもいる場合には、他のすべての相続人が合意していたとしてもその遺産分割は無効です。ということは、遺産分割の前提として、相続人が誰なのか、他に相続人がいないかを、漏れがないように調査しなければなりません。具体的には、①お亡くなりになった方の出生からの戸籍や親族の方の戸籍を収集して、②その記載を判読して親族関係を正確に把握し、③これを法律にあてはめて相続人の範囲を画定します。親族関係はわかっているという場合でも、手続上戸籍の提出が必要な場合が多いので、やはり①~③の手続は必要です。ご家庭の個別の事情によっても異なりますが、一般的に①~③の手続は一般の方には複雑で、手間がかかることも多いので、私ども司法書士にご依頼いただければ複雑で面倒な手間が省けてよろしいかと思います。 こうして判明したすべての相続人で合意ができれば、遺産分割は成立したことになります。 地元の情報誌「暮らし~ず」40号にコラムを執筆しました。
http://i-love-wee.com/nakatakurashi/___files/F0035.PDF 暮らしの法務アドバイス第1回 相続手続のスタートライン(法定相続と遺産分割) 家族がお亡くなりになると、葬儀などとともに、遺産の相続手続を考えなければなりません。相続手続というと「うちはそんなに財産はないから必要ない」とおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、家や田畑などの不動産はもちろん、銀行への預貯金や国債などの有価証券も、金額に関係なく相続手続の対象になりますので、多くのご家庭で相続手続が必要になります。 ご家族がお亡くなりになればその時点で直ちに相続が生じます。その時点では相続人のご希望に関係なく、とりあえずの遺産の分け方を法律が一方的に決めてしまっています。これを法定相続分といいます。たとえば、夫が死亡し妻と一人っ子の長男が相続人の場合にはそれぞれ1/2、という具合です。しかし、法定相続分だと家も土地も1/2ずつの権利ということになり、その後の使い勝手が悪く、売却などするにも面倒です。そこで、相続人全員が納得できれば自由に分け方を決めることが認められています。これを遺産分割といい、ほとんどのご家庭で遺産分割が行われています。 では、遺産分割はどのように行うのでしょうか?次号でお話しいたします。もっと見る |