離婚にともない財産分与がなされた際の、不動産(土地・建物)の名義を変更する登記申請手続を承ります。
合わせて、離婚協議書や公正証書の作成支援、調停申立の手続支援も承ります。
合わせて、離婚協議書や公正証書の作成支援、調停申立の手続支援も承ります。
財産分与とは
財産分与とは、離婚する夫婦の一方が他方に対して、財産の支払いまたは引渡しを請求することができる制度です。
財産分与には、
(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
(2)離婚後の生活保障
(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償
の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。
財産分与には、
(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
(2)離婚後の生活保障
(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償
の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。
ご依頼に寄せて
~ 大切に思うこと ~
心のケアと新生活のスタートを大切にしてほしいのです!
離婚を考える場合、新しい生活を現実的にイメージして準備することはもちろん、財産分与や慰謝料など、考えておかなければならないことがたくさんあります。お子さんがいらっしゃれば、親権や養育費についても考えなければなりません。そうした中でも、財産に関する問題については、その後の生活にストレートに影響しますから、先送りせずにきちんと決めておくべきです。
そして、できるだけすみやかに必要な手続は済ませて、安心できる、落ち着いた生活を目指してほしいと思います。夫婦間の口約束のみで必要な手続を先送りすると、連絡をとれない、必要な書類をもらえないなど、トラブルに発展しやすく、新たな心配事を抱えることになってしまいかねません。
離婚を決意するまでには、たくさん考え、たくさん悩んだことでしょう。今でも心に負担を感じていらっしゃる方もいるかもしれません。私たちは、ようやく決断した新しいスタートを、また悩み事で埋め尽くしてほしくはないのです。 私たちがしっかりとサポートします。安心してお任せ下さい。そして、これまでの心の疲れを癒し、ご自身の新しい生活のスタートを大切にしてください。 |
ご依頼の流れ
1.面談のご予約
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。その際に、ご相談の内容を簡単にお聞かせください。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。その際に、ご相談の内容を簡単にお聞かせください。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
2.面談によるご相談
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
① 離婚や財産分与についての合意の有無や見通し
② 財産分与の対象となる財産(不動産や預貯金)
③ 離婚後の住所や氏(苗字)
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
夫婦両名がそろってご相談に来ていただく方がスムーズです。
それが困難な場合には、当初の段階ではどちらか一方からのご相談・ご依頼でも承ります。
(ただし、いずれかの段階で相手方からも手続に関与していただく必要が生じます。)
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
① 離婚や財産分与についての合意の有無や見通し
② 財産分与の対象となる財産(不動産や預貯金)
③ 離婚後の住所や氏(苗字)
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
夫婦両名がそろってご相談に来ていただく方がスムーズです。
それが困難な場合には、当初の段階ではどちらか一方からのご相談・ご依頼でも承ります。
(ただし、いずれかの段階で相手方からも手続に関与していただく必要が生じます。)
3.必要書類・費用のご案内
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
4.ご依頼の成立
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
財産分与手続の注意点
1.早めにご相談を!
離婚を決心するまでに悩んだ反動で、決心するとすぐにでも離婚届を提出したくなる方が多いように思われますが、ちょっと待ってください!財産分与ほか様々な問題に目途をつける前に焦って離婚届を提出してしまうと、後日話し合いに応じてもらえなかったり、必要な書類を渡してもらえなかったりして、新たな心配事を抱えてしまうケースもあります。ですので、離婚届の提出前に、早めにご相談されることをおすすめします。もちろん、すでに離婚届を提出済みの方でも、できるだけスムーズに手続きが進むように対応いたします。
離婚を決心するまでに悩んだ反動で、決心するとすぐにでも離婚届を提出したくなる方が多いように思われますが、ちょっと待ってください!財産分与ほか様々な問題に目途をつける前に焦って離婚届を提出してしまうと、後日話し合いに応じてもらえなかったり、必要な書類を渡してもらえなかったりして、新たな心配事を抱えてしまうケースもあります。ですので、離婚届の提出前に、早めにご相談されることをおすすめします。もちろん、すでに離婚届を提出済みの方でも、できるだけスムーズに手続きが進むように対応いたします。
2. 住宅ローンに注意!
住宅ローンの契約には、多くの場合、所有権を譲渡するには承認を要する(勝手に持ち主を変えない)という内容が含まれています。ですので、財産分与として住宅ローン等が残っている不動産(土地・建物)の分与を受ける場合には、金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約証書等をチェックし、金融機関にも確認することが大切です。スムーズに金融機関の承認を得られない場合には、こちらでプランを考えて提案したり、他の金融機関の協力を得たりする必要が生じる場合もあります。
住宅ローンの契約には、多くの場合、所有権を譲渡するには承認を要する(勝手に持ち主を変えない)という内容が含まれています。ですので、財産分与として住宅ローン等が残っている不動産(土地・建物)の分与を受ける場合には、金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約証書等をチェックし、金融機関にも確認することが大切です。スムーズに金融機関の承認を得られない場合には、こちらでプランを考えて提案したり、他の金融機関の協力を得たりする必要が生じる場合もあります。
3.税金の見通しをもつこと!
財産分与として不動産が譲渡されると、分与を受ける方に不動産取得税が課税されます。また、不動産の評価額の上昇により、分与する方に譲渡所得税が課税される場合もございます。後日、納税に困ることがないように、事前に税金の見通しを立てることをおすすめします。
財産分与として不動産が譲渡されると、分与を受ける方に不動産取得税が課税されます。また、不動産の評価額の上昇により、分与する方に譲渡所得税が課税される場合もございます。後日、納税に困ることがないように、事前に税金の見通しを立てることをおすすめします。
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事務所所在地
〒981-1104 仙台市太白区中田5丁目1-47 1階 JR南仙台駅東口から徒歩1分 駅前道路沿い 駐車場あり Tel. 022-306-8488 |
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営業日 平日 9:00~17:30 定休日 土・日・祝日
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司法書士原田よしあき事務所
since 2004
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