相続放棄とは
相続人が、自分の意思で相続人から外れることです。相続人でなければ相続放棄はできません。相続人ではなくなりますから、遺産(プラスもマイナスも)を一切引き継がないことになります。
家庭裁判所に相続放棄の意思を申述(申述書を提出)し、それが受理されることが必要です。親族からの了解を得ただけでは、相続放棄としての効果は生じません。
家庭裁判所に相続放棄の意思を申述(申述書を提出)し、それが受理されることが必要です。親族からの了解を得ただけでは、相続放棄としての効果は生じません。
限定承認とは
遺産の範囲で亡くなった方の債務(借金など)を返済し、余りがあれば相続する、という相続の方法です。余りがなければ何も残らない代わりに、遺産の範囲で返済しきれなかった債務については、引き継いで支払う義務はありません。相続人となることには違いありませんので、相続放棄と異なり、他の親族に権利や義務が移ることはありません。
ただし、限定承認には、デメリットもあります。まず、相続放棄に比べて、手続きが複雑で時間もかかります。また、税金の観点から、注意が必要な場合があります。
ただし、限定承認には、デメリットもあります。まず、相続放棄に比べて、手続きが複雑で時間もかかります。また、税金の観点から、注意が必要な場合があります。
ご依頼・手続の流れ
1.面談のご予約
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。その際に、ご相談の内容を簡単にお聞かせください。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。その際に、ご相談の内容を簡単にお聞かせください。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
2.面談によるご相談
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
① 亡くなった方の本籍、住所、生年月日
② 判明している遺産(不動産や預貯金)
③ 相続放棄または限定承認を希望される理由
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
① 亡くなった方の本籍、住所、生年月日
② 判明している遺産(不動産や預貯金)
③ 相続放棄または限定承認を希望される理由
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
3.必要書類・費用のご案内
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
4.ご依頼の成立
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
5.司法書士による支援
[例.相続放棄の場合] 1)戸籍等の添付書類を収集 ▼ 2)相続放棄申述書の文案作成 ▼ 3)家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出代行 ▼ 4)家庭裁判所からの照会への回答書類の作成支援 ▼ 5)ご希望により相続放棄申述受理証明書の交付申請の代行 |
相続放棄の注意点
1.「3か月」に注意!
相続放棄も限定承認も、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内が期限です。期限を知らなかったという言い分は通常は認められません。ですので、相続放棄や限定承認をお考えの方は、早めにご相談いただくことを強くおすすめいたします。
ただし、3ヶ月を過ぎてしまったとしても、あきらめないでください。個別の事情を丁寧に説明することで、例外的に受理される可能性もございます。そのためには、よりいっそう経験と知識が必要となります。あきらめる前に一度ご相談ください。
相続放棄も限定承認も、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内が期限です。期限を知らなかったという言い分は通常は認められません。ですので、相続放棄や限定承認をお考えの方は、早めにご相談いただくことを強くおすすめいたします。
ただし、3ヶ月を過ぎてしまったとしても、あきらめないでください。個別の事情を丁寧に説明することで、例外的に受理される可能性もございます。そのためには、よりいっそう経験と知識が必要となります。あきらめる前に一度ご相談ください。
2.債務は他の親族へ
相続放棄がなされると、遺産(借金も含む)に関する権利も義務も、他の親族(法律上、相続人に該当する範囲の親族)に移ります。その親族が借金を引き継がないためには、あらためてその方が相続放棄の手続を行わなければなりません。
なお、限定承認の場合には、相続人全員で行う必要があり、相続権は他の相続人に移りません。
相続放棄がなされると、遺産(借金も含む)に関する権利も義務も、他の親族(法律上、相続人に該当する範囲の親族)に移ります。その親族が借金を引き継がないためには、あらためてその方が相続放棄の手続を行わなければなりません。
なお、限定承認の場合には、相続人全員で行う必要があり、相続権は他の相続人に移りません。
3.遺産は選べない
相続放棄とは、相続人という地位を失うことですから、相続する財産を選ぶことはできません。例えば、「借金だけ放棄して、預貯金は相続する」とか「畑だけ放棄して、家は相続する」というようなことはできません。相続放棄は、遺産の「全て」を放棄することを意味しますので、慎重にご検討ください。
相続放棄とは、相続人という地位を失うことですから、相続する財産を選ぶことはできません。例えば、「借金だけ放棄して、預貯金は相続する」とか「畑だけ放棄して、家は相続する」というようなことはできません。相続放棄は、遺産の「全て」を放棄することを意味しますので、慎重にご検討ください。
Map
事務所所在地
〒981-1104 仙台市太白区中田5丁目1-47 1階 JR南仙台駅東口から徒歩1分 駅前道路沿い 駐車場あり Tel. 022-306-8488 |
営業時間
営業日 平日 9:00~17:30 定休日 土・日・祝日
|
ご予約・お問い合わせ
司法書士原田よしあき事務所
since 2004
since 2004