会社設立(または一般社団法人設立)には、たくさんの手続を順番に進めていく必要があります。
原田よしあき司法書士事務所なら、定款の作成・認証(電子認証)から会社設立登記(一般社団法人設立登記)まで、トータルでお引き受けいたします。
原田よしあき司法書士事務所なら、定款の作成・認証(電子認証)から会社設立登記(一般社団法人設立登記)まで、トータルでお引き受けいたします。
ご依頼の流れ
1.面談のご予約
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。
2.面談によるご相談
イメージしている会社(社団法人)の構想についてお聞かせください。はじめは漠然としていても、構いません。それぞれの段階でこちらからの質問によって次第に明確なイメージが固まってきますから、ご心配はいりません。
お聞きした構想に沿って、手続き処理の見通しや費用についてご説明いたします。
事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
イメージしている会社(社団法人)の構想についてお聞かせください。はじめは漠然としていても、構いません。それぞれの段階でこちらからの質問によって次第に明確なイメージが固まってきますから、ご心配はいりません。
お聞きした構想に沿って、手続き処理の見通しや費用についてご説明いたします。
事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
3.ご依頼の成立
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。
依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。
依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
4.定款の作成
定款とは、会社運営の基本的なルールを定めたものです。定款に盛り込むべき内容(商号(名称)、目的、本店所在地、その他)について決定していただき、それを司法書士が文面化します。定款のルールを知らなくても、当方からの質問に答えていただくことで定款案を作成し、それに修正を加えながら完成に近づけていくことが可能ですので、ご心配はいりません。ご自身で一から勉強するよりも、負担は格段に軽くなるものと思います。
定款とは、会社運営の基本的なルールを定めたものです。定款に盛り込むべき内容(商号(名称)、目的、本店所在地、その他)について決定していただき、それを司法書士が文面化します。定款のルールを知らなくても、当方からの質問に答えていただくことで定款案を作成し、それに修正を加えながら完成に近づけていくことが可能ですので、ご心配はいりません。ご自身で一から勉強するよりも、負担は格段に軽くなるものと思います。
5.定款の認証(電子定款認証)
出来上がった定款について、公証人の認証をいただきます。公証人とのやり取りは司法書士が代行します。
司法書士原田よしあき事務所では電子定款認証に対応できる設備を整えており、紙に印刷した定款の認証の場合に必要な印紙代4万円が不要となります。
電子定款といっても、定款を紙に印刷したもの(同一情報)を準備いたしますので、ご自身がパソコン等に詳しくなる必要はありません。
なお、合同会社の場合には、定款の認証は不要です(定款自体は作成しなければなりません)。また、一般社団法人の場合、定款の認証は必要ですが、印紙代は紙に印刷した定款の場合でも不要です。
出来上がった定款について、公証人の認証をいただきます。公証人とのやり取りは司法書士が代行します。
司法書士原田よしあき事務所では電子定款認証に対応できる設備を整えており、紙に印刷した定款の認証の場合に必要な印紙代4万円が不要となります。
電子定款といっても、定款を紙に印刷したもの(同一情報)を準備いたしますので、ご自身がパソコン等に詳しくなる必要はありません。
なお、合同会社の場合には、定款の認証は不要です(定款自体は作成しなければなりません)。また、一般社団法人の場合、定款の認証は必要ですが、印紙代は紙に印刷した定款の場合でも不要です。
6.必要書類の作成
登記申請に必要な添付書類等一式の文案を、司法書士が作成します。内容を確認のうえ、署名・押印をお願いします。
法務局に届け出る代表印での押印が必要な書類もありますので、この段階までに代表印の作成をお願いします。代表印の作成に取り掛かるタイミングは、司法書士がアドバイスいたします。
登記申請に必要な添付書類等一式の文案を、司法書士が作成します。内容を確認のうえ、署名・押印をお願いします。
法務局に届け出る代表印での押印が必要な書類もありますので、この段階までに代表印の作成をお願いします。代表印の作成に取り掛かるタイミングは、司法書士がアドバイスいたします。
7.登記申請
管轄の法務局に対し登記申請します。司法書士が代行します。登記申請までに代表印の届出が必要ですが、通常は登記申請と同時に行います。
管轄の法務局に対し登記申請します。司法書士が代行します。登記申請までに代表印の届出が必要ですが、通常は登記申請と同時に行います。
8.還付書類等の受領
登記が完了すると原本還付申請した資料等が返還されますので、司法書士が代行して受領します。
登記が完了すると原本還付申請した資料等が返還されますので、司法書士が代行して受領します。
9.関係書類等一式の引渡し
手続の経過や処理についてご説明し、関係資料等をお渡しして業務終了となります。
事前にご依頼があれば、会社(法人)の登記事項証明書の取得も代行し、合わせてお渡しすることも可能です。
手続の経過や処理についてご説明し、関係資料等をお渡しして業務終了となります。
事前にご依頼があれば、会社(法人)の登記事項証明書の取得も代行し、合わせてお渡しすることも可能です。
ご依頼に寄せて
~ 大切に思うこと ~
設立後の経営を第一に。
会社(法人)設立の手続は、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、何度も会社を設立した経験のある方というのはまれであり、すべての手続を自分で行おうとすれば、ほとんどの人は法律に定められた複雑なルールを一から勉強することになるはずです。しかも、いくら勉強したところで、実際の手続に不慣れであれば、必要書類の漏れや記載ミスの不安は最後まで付きまといます。ミスがあっても訂正して済むことならよいのですが、場合によっては最初からやり直しということもあり得ます。
大切なのは会社設立後の経営であることは言うまでもありません。ですので、会社創業の大事な時期には、経営のためにこそ体力と頭脳を使うべきで、手続のために走り回ることは負担であるばかりでなく、その後の経営を考えても得策とは言えない場合が多いように思われます。
会社設立を司法書士に依頼すれば、面倒な書類作成をだけでなく、公証役場や法務局とのやりとりも代行します。会社設立時の貴重な時間を無駄にすることなく、本来の業務に集中することができます。
大切なのは会社設立後の経営であることは言うまでもありません。ですので、会社創業の大事な時期には、経営のためにこそ体力と頭脳を使うべきで、手続のために走り回ることは負担であるばかりでなく、その後の経営を考えても得策とは言えない場合が多いように思われます。
会社設立を司法書士に依頼すれば、面倒な書類作成をだけでなく、公証役場や法務局とのやりとりも代行します。会社設立時の貴重な時間を無駄にすることなく、本来の業務に集中することができます。
例えば定款は、会社運営の基本的なルールを定めたものであり、会社(法人)の設立には必ず必要となるものですが、何を決めて何を書けばよいかわからないという方も多くいらっしゃいます。そのような場合でも、当方にご依頼いただければ、まずは当方からの質問に答えていただくことで定款案を作成し、それに修正を加えながら完成に近づけていくことが可能です。ご自身で一から勉強するよりも、負担は格段に軽くなるものと思います。
なお、費用の面では、司法書士原田よしあき事務所では電子定款認証に対応できる設備を整えており、この電子定款を採用することにより、紙に印刷した定款の認証に必要な印紙代4万円が不要となります。ですので、ご依頼により司法書士の報酬は発生しますが、電子定款の採用により不要となる印紙代4万円との差し引きで考えれば、実質的にはそれほど大きな費用負担にはならないと思います。 |
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所在地
〒981-1104
仙台市太白区中田5丁目1-47 1階 JR南仙台駅東口から徒歩1分 駅前道路沿い 駐車場あり Tel. 022-306-8488 |
営業時間
営業日 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
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ご予約・お問い合わせ
司法書士原田よしあき事務所
since 2004
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