たとえばこんなこと
公正証書遺言の作成支援 |
自筆証書遺言の作成支援 |
自筆証書遺言の保管の申出 |
よくあるご質問
遺言とは?
遺言とは、遺言者の最終の(亡くなるときに最も近い時点での)意思を、文書に表したものです。一般的には、死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配するか等についての記載が重要です。遺言にはいくつかの種類がありますが、一般的には自筆証書遺言または公正証書遺言がよく用いられます。通常は公正証書遺言をおすすめしています。
遺言の書き方は、種類ごとに法律で厳格に定められています。法律の形式に従って正しく作成しなければ無効になってしまいますので、注意が必要です。
遺言の書き方は、種類ごとに法律で厳格に定められています。法律の形式に従って正しく作成しなければ無効になってしまいますので、注意が必要です。
公正証書遺言とは?
遺言する人の意思にしたがって、公証人が遺言書を作成します。公証人との面談は、通常は公証人役場で行いますが、公証人に自宅や病院などに出張していただくことも可能です。メリットが多く、最も安全で確実な方法といえます。
メリット
メリット
- あらかじめ公証人が、違法や無効がないことをチェックするので、安心です。
- 原本を公証人が保管しますので、誰かが勝手に書き直したり書き足したりする心配がなく、紛失のおそれもありません。
- 公証人が第三者の立場でご本人の意思を確認しますので、後になって本当にご本人の意思だったかどうかが問題になる可能性は少ないものと言えます。
- 家庭裁判所での「検認」が不要であり、遺言者がお亡くなりになった後すぐに、遺言の執行に取り掛かることができます。
- 公証人の費用がかかります。
- 成年である証人2名が必要です。
自筆証書遺言とは?
遺言をする方ご本人が作成します。遺言の内容全文・日付・氏名を、筆で記入し、押印することが必要です。
メリット
メリット
- ご本人だけで作成できます。
- 法律上の形式を満たさないことを見落とす場合がある。
- 作成後、保管中に、誰かが勝手に書き直したり書き足したりする心配があります。
- 遺言者がお亡くなりになった後、「検認」申立てを行う必要があります。それを済まさないと、遺言の執行に取り掛かることができません。
ご依頼に寄せて
~ 大切に思うこと ~
後悔してほしくないのです。
「子供たちは仲が良いから円満に話し合うはず」「遺産はそんなに多くないから争いになるとは考えられない」という言葉を聞くことがあります。しかし、いざ相続となると、相続人の配偶者や周囲の人々からお節介なアドバイスがあり、様々な人間関係が絡んでまとまりにくくなってしまうことが多いものです。
ご依頼・手続の流れ
1.面談のご予約
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。質問があれば電話でもお答えいたします。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。質問があれば電話でもお答えいたします。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
2.面談によるご相談
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
まだ遺言する内容が心の中できちんと固まっていなくとも大丈夫です。
こちらからの質問に答えていくうちに固まっていくこともございますので、遠慮なくご相談ください。
① 遺言する方の本籍、住所、生年月日
② 遺言したい財産(不動産や預貯金)
③ 引き継がせたい方の住所や続柄
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
まだ遺言する内容が心の中できちんと固まっていなくとも大丈夫です。
こちらからの質問に答えていくうちに固まっていくこともございますので、遠慮なくご相談ください。
① 遺言する方の本籍、住所、生年月日
② 遺言したい財産(不動産や預貯金)
③ 引き継がせたい方の住所や続柄
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
3.必要書類・費用のご案内
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
4.ご依頼の成立
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
5.司法書士による手続支援
[例.公正証書遺言の場合] 遺言する財産の確認 ▼ 相続人(または受遺者)の確認 ▼ 遺言文案の作成 ▼ 公証人との調整 (文案、日程、費用等) ▼ 公証人役場へ同行 ご希望で証人として立会い |
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所在地
〒981-1104
仙台市太白区中田5丁目1-47 1階 JR南仙台駅東口から徒歩1分 駅前道路沿い 駐車場あり Tel. 022-306-8488 |
営業時間
営業日 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
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ご予約・お問い合わせ
司法書士原田よしあき事務所
since 2004
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