例えばこんなこと
相続人の調査 (戸籍謄本等の取得) |
遺産分割協議書 作成支援 |
不動産登記申請 (所有権移転) |
相続関係説明図作成 (法定相続証明情報) |
預貯金の払戻し 株式等の引継ぎ |
遺言検認申立書 作成支援 |
特別代理人選任申立書 作成支援 |
不在者財産管理人 選任申立書作成支援 |
相続とは?
ある人が死亡すれば、その人の生前の財産は相続人に引き継がれます。これを相続と言います。残された財産が多いか少ないかは関係ありません。借金などのマイナスの財産も、その借金が相続によって引き継がれます。
相続が始まるのは、被相続人が死亡したその瞬間です。そのため、相続人に該当すれば、財産を引き継ぐつもりはなくとも、また、被相続人の死亡を知らなくとも、自動的にプラス・マイナスの財産を引き継いだことになります。
相続したくない場合には、「相続放棄」という手続をとる必要があります。具体的には、 相続分放棄申述書 を作成し、管轄の 家庭裁判所 に提出します。
相続が始まるのは、被相続人が死亡したその瞬間です。そのため、相続人に該当すれば、財産を引き継ぐつもりはなくとも、また、被相続人の死亡を知らなくとも、自動的にプラス・マイナスの財産を引き継いだことになります。
相続したくない場合には、「相続放棄」という手続をとる必要があります。具体的には、 相続分放棄申述書 を作成し、管轄の 家庭裁判所 に提出します。
遺産分割協議とは?
民法が定めた相続人を法定相続人と言います。 法定相続人には、相続関係のパターンに応じて相続分が決められています。これを法定相続分といいます。
相続人が複数いる場合、法定相続分で相続すると、1つ1つの財産を相続人全員で共有することになります。そうすると、後で遺産を売却したり廃棄したりする際にも全員が手続に参加しなければならず、処分そのものが困難になることがあります。そこで、遺産分割協議によって法定相続分と異なる分け方ができます。実際にも、相続人が1人だけという場合でなければ、遺産分割協議書を作成することで遺産を分けることが一般的です。
相続人が複数いる場合、法定相続分で相続すると、1つ1つの財産を相続人全員で共有することになります。そうすると、後で遺産を売却したり廃棄したりする際にも全員が手続に参加しなければならず、処分そのものが困難になることがあります。そこで、遺産分割協議によって法定相続分と異なる分け方ができます。実際にも、相続人が1人だけという場合でなければ、遺産分割協議書を作成することで遺産を分けることが一般的です。
ご依頼の流れ
1.面談のご予約
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。その際に、ご相談の内容を簡単にお聞かせください。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。その際に、ご相談の内容を簡単にお聞かせください。当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
2.面談によるご相談
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
① 亡くなった方の本籍、住所、生年月日
② 判明している遺産(不動産や預貯金)
③ 親族関係と連絡先の住所
④ 希望する遺産の引継ぎ方
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
それらをもとに、ご相談の手続等につき、最適なアドバイスをいたします。
ご相談の事案について、詳細に事情をうかがいます。
① 亡くなった方の本籍、住所、生年月日
② 判明している遺産(不動産や預貯金)
③ 親族関係と連絡先の住所
④ 希望する遺産の引継ぎ方
などについて、わかる範囲で構いませんので、教えてください。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など、関係する資料等があれば、合わせてご提示ください。
それらをもとに、ご相談の手続等につき、最適なアドバイスをいたします。
3.必要書類・費用のご案内
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
手続を進めるにあたって必要となる書類等について、ご説明いたします。また、費用等についてもご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
4.ご依頼の成立
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
Map
所在地
〒981-1104
仙台市太白区中田5丁目1-47 1階 JR南仙台駅東口から徒歩1分 駅前道路沿い 駐車場あり Tel. 022-306-8488 |
営業時間
営業日 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
|
ご予約・お問い合わせ
司法書士原田よしあき事務所
since 2004
since 2004