住宅ローンなど不動産を担保にして受けた融資を完済した際の、抵当権(または根抵当権)の抹消登記申請手続を承ります。
抵当権抹消登記とは
住宅ローンなど不動産を担保にして受けた融資を完済すると、融資を受けた際に不動産に設定した抵当権設定登記は用済みとなりますので、これを抹消することになります。そのための手続が、抵当権抹消登記です。住宅ローンなどの融資を完済しても、それだけでは抵当権は抹消されません。抹消するには、所定の必要書類を添付して、法務局に申請しなければなりません。
抵当権抹消登記の注意点
抵当権抹消登記をいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、抵当権抹消登記をしないままだと、次のような困った事態が起こりえます。そのような困った事態を避けるためにも、住宅ローン等の借入金を完済した際には、早めに抵当権抹消登記手続を完了させることをおすすめします。
想定される困った事態
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ご依頼の流れ
1.面談のご予約
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。日時を調整し、ご持参していただくものをご案内いたします。
当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
まず、お電話もしくはメールにて面談のご予約をお願いします。日時を調整し、ご持参していただくものをご案内いたします。
当事務所に来ていただくことを原則としておりますが、ご自宅や病院等への出張相談にも対応いたします。出張相談の場合、日当・交通費等をご負担いただく場合がございます。
2.面談によるご相談
金融機関から交付された資料一式をご持参ください。
資料の内容を点検し、手続き処理の見通しや費用についてご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
金融機関から交付された資料一式をご持参ください。
資料の内容を点検し、手続き処理の見通しや費用についてご説明いたします。事案によっては、費用の概算をご提示できない場合もございますが、その場合でも、費用の算出の基準等についてご説明いたします。
3.ご依頼の成立
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。
依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
説明に十分にご納得していただいた上で、ご依頼を承ります。
依頼者様ご本人の本人確認が必要となりますので、運転免許証や健康保険証等の身分を証する資料の明書のご提示に、ご協力をお願いいたします。
.司法書士による手続処理
申請書類一式を作成
▼
管轄法務局へ申請書類一式を提出
▼
法務局から、登記完了証及び原本還付書類等を受領
▼
登記情報を取得し、抵当権抹消登記の完了を確認
(ご希望があれば省略も可能ですが、法務局側のミスもゼロではありませんので、確認をおすすめします。)
▼
手続き処理の経緯と結果をご説明し、資料一式をお返し
金融機関に返還しなければならない資料がある場合には、特段の事情がない限り、司法書士から金融機関に直接返還します。
申請書類一式を作成
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管轄法務局へ申請書類一式を提出
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法務局から、登記完了証及び原本還付書類等を受領
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登記情報を取得し、抵当権抹消登記の完了を確認
(ご希望があれば省略も可能ですが、法務局側のミスもゼロではありませんので、確認をおすすめします。)
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手続き処理の経緯と結果をご説明し、資料一式をお返し
金融機関に返還しなければならない資料がある場合には、特段の事情がない限り、司法書士から金融機関に直接返還します。
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所在地
〒981-1104
仙台市太白区中田5丁目1-47 1階 JR南仙台駅東口から徒歩1分 駅前道路沿い 駐車場あり Tel. 022-306-8488 |
営業時間
営業日 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
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ご予約・お問い合わせ
司法書士原田よしあき事務所
since 2004
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